○神流町ペイオフ対策研究委員会設置要綱

平成17年3月15日

訓令第3号

(目的)

第1条 預金保険法の改正に伴うペイオフ解禁により、地方公共団体の資金管理に及ぼす影響とその対応について調査研究するため、神流町ペイオフ対策研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公金預金の安全な運用方法と管理に関すること。

(2) ペイオフ対策に関する情報収集等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ペイオフ対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者とし、委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 住民生活課長

(3) 保健福祉課長

(4) 産業建設課長

(5) 会計室長

(6) 議会事務局長

(7) 教育委員会事務局長

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係者及び関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

神流町ペイオフ対策研究委員会設置要綱

平成17年3月15日 訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月15日 訓令第3号
平成19年3月12日 告示第10号
平成26年3月24日 訓令第5号
平成27年3月23日 訓令第3号