○神流町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年6月24日

訓令第4号

(設置)

第1条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、神流町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、神流町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神流町条例第24号)第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審査し、町長等に意見を述べるものとする。

(1) 指定管理候補者の選定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員8名以内で組織する。

2 総務課長、住民生活課長、保健福祉課長、産業建設課長、教育委員会事務局長、その他職員をもって充てる。

(委員の任期等)

第4条 前条第2項の委員の任期は、公の施設のうち、指定管理者制度を導入する施設の指定を行うまでの期間とする。

(委員長)

第5条 選定委員会は、総務課長を委員長とし、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年6月24日から施行する。

(平成19年3月12日告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

神流町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年6月24日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年6月24日 訓令第4号
平成19年3月12日 告示第10号
平成26年3月24日 訓令第5号