○神流町公の施設に係る指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年6月24日
訓令第4号
(設置)
第1条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、神流町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、神流町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年神流町条例第24号)第4条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審査し、町長等に意見を述べるものとする。
(1) 指定管理候補者の選定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者制度に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員8名以内で組織する。
2 総務課長、住民生活課長、保健福祉課長、産業建設課長、教育委員会事務局長、その他職員をもって充てる。
(委員の任期等)
第4条 前条第2項の委員の任期は、公の施設のうち、指定管理者制度を導入する施設の指定を行うまでの期間とする。
(委員長)
第5条 選定委員会は、総務課長を委員長とし、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月24日から施行する。
附則(平成19年3月12日告示第10号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。