○神流町職員自主研究活動促進要綱

平成17年7月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、町行政施策に関する事項の調査研究を行うため、職員が自主的に結成するグループ(以下「自主研究グループ」という。)を援助し、職員の相互意識の啓発と政策形成能力の向上に資することを目的とする。

(調査研究事項)

第2条 自主研究グループの調査研究事項は、町行政の進展及び職員の資質向上に寄与するものでなければならない。

(構成員の範囲)

第3条 自主研究グループは、神流町職員定数条例(平成15年神流町条例第22号)に規定する職員3人以上で構成する。ただし、町長が特に認めた場合は、職員以外の者を構成員とすることができる。

(援助の内容)

第4条 町長は、指定した自主研究グループに対し、次に掲げる援助を行うものとする。

(1) 勤務時間内に調査研究を行わなければならない場合の職務専念義務の免除

(2) 資料及び研究会場の提供

(3) その他自主研究グループの活動に必要と認められる事項

(自主研究グループの指定)

第5条 自主研究グループの指定を受けようとするグループの代表者は、自主研究グループ指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(活動期間)

第6条 自主研究グループが行う研究活動の期間は、指定を受けた日から当該年度内とする。

2 研究活動の時間は、原則として勤務時間外に行うものとする。

(研究活動の報告)

第7条 自主研究グループは、研究活動期間満了の日までに自主研究活動報告書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(研究成果の活用)

第8条 町長は、前条の自主研究活動報告書を公表し、報告会を開催することができる。

2 研究の成果は、町行政に反映することができるものとする。

(指定の取消)

第9条 町長は、次に該当する場合には、自主研究グループの指定を取り消すことができる。

(1) 期限までに自主研究活動報告書の提出がないとき。

(2) 研究成果が第2条に規定する趣旨と著しく異なるとき。

(事務処理)

第10条 自主研究グループに関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

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神流町職員自主研究活動促進要綱

平成17年7月1日 訓令第6号

(平成17年7月1日施行)