○神流町物産センター万葉の里条例施行規則

平成17年9月16日

規則第20号

神流町物産センター万葉の里条例施行規則(平成15年神流町規則第71号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町物産センター万葉の里条例(平成17年神流町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第5条に定める業務内容については、町長と町長が指定する法人又はその他の団体(以下「指定管理者」という。)との間で協定を締結する。

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 神流町物産センター万葉の里の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者の承認を得ないで施設及びその敷地内において寄附の募集又は物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。

(2) 騒音を発する等、他人に迷惑や危害をおよぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) その他施設の管理運営に関し支障がある行為をしないこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年9月16日から施行する。

神流町物産センター万葉の里条例施行規則

平成17年9月16日 規則第20号

(平成17年9月16日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月16日 規則第20号