○神流町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年9月28日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が行う生活困難者及び生活保護法(昭和25年法律第144号。)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)に対する利用者負担の軽減制度事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(軽減対象費用)

第2条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減事業)

第3条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在する市町村に対して利用者負担軽減の申し出を行うものとする。

2 前項の規定により申し出を行った社会福祉法人等は、神流町から社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)を交付された者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の4分の1を軽減するものとする。ただし、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)については、利用者負担額の2分の1を軽減するものとし、被保護者については利用者負担額の全額を軽減するものとする。

(高額介護サービス費の適用)

第4条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の適用は、前条第2項の適用を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。なお、その際に、法第8条第23項に規定する介護福祉施設サービスを受ける者で、利用者負担第2段階(法第51条の2第2項第1号に規定する食費の負担限度額が1日につき390円となる者)の実施サービスの利用者負担については、事業主体の負担を考慮して、当該区分について本事業軽減の対象としない。

(軽減対象者)

第5条 軽減対象者は、法第41条第1項及び法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者、法第53条第1項及び法第54条の2に規定する居宅要支援被保険者のうち、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から6月の場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税若しくは特別区民税(所得割を除く。以下「市町村民税等」という。)が課せられていない者又は市町村の条例で定めるところにより市町村民税等を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有していない者を除く。)で、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。

(4) 利用料等の負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、被保護者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で、利用者負担割合が5%以下の者については軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のユニット型個室の居住費に係る利用者負担額及び被保護者の個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

(助成額)

第6条 助成の額は、社会福祉法人等が行った軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が「本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに係る全ての利用者負担をいい、軽減対象ではない者の利用者負担分を含むものとする。以下同じ。)」の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、全額を助成対象とする。なお、この助成額については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(確認証の申請及び認定)

第7条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前年の収入額を証明する書類(源泉徴収票又は所得証明書等)

(2) 資産状況を証明する書類(資産証明書等)

(3) 預貯金額を証明する書類

(4) 医療保険証の写し

2 町長は、前項の規定により申請した者が、第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書(様式第3号)により直ちに通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、確認証を直ちに交付するものとする。

(確認証の適用年月日及び有効期限)

第8条 確認証の適用年月日は、前条第1項の申請日の属する月の初日とし、有効期限は確認証を発行した月の属する年度の翌年度6月30日までとする。ただし、前条第1項の申請が4月から6月までに行われた場合は、当該月の属する年度の6月30日までとする。

2 法第10条の規定による介護保険の被保険者資格(以下「被保険者資格」という。)を取得したことによって対象者となった者の申請が被保険者資格取得日の属する月に行われた場合は、確認証の適用年月日は当該被保険者資格の取得日とする。

(確認証の更新)

第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期間の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、確認証の更新の申請をすることができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の30日前までに確認証を添えて、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項に係る手続等については、第7条から前条第1項までの規定を準用する。ただし、適用年月日については、前条第1項の規定にかかわらず、当該年度の7月1日とする。

(確認証の再交付)

第10条 確認証を紛失又は破損した者は、確認証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 確認証を破損した場合には、前項の再交付申請書にその確認証を添付しなければならない。

4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、直ちに確認証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に社会福祉法人等利用者負担軽減確認証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく確認証を町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の交付を受けた者が神流町の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項及び法第42条の2第1項に規定する要介護被保険者、法第53条第1項及び法第54条の2に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届け出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に確認証を提示し、利用者負担額から軽減額を控除した額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月23日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第5条第1号の規定は、平成18年7月1日から適用する。ただし、平成18年6月30日以前の軽減対象者の年間収入については、なお従前の例による。

(平成18年7月1日から平成20年6月30日までの特例)

3 第5条第1号の規定にかかわらず、平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であり、かつ同条第2号から第5号に該当する者は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間において、軽減対象者(以下「激変緩和対象者」という。)とすることができる。

4 第2条第2項の規定にかかわらず、激変緩和対象者の利用者負担額は、当該負担額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。

5 第3条第2項の規定にかかわらず、激変緩和対象者が対象サービスを利用する際に支払う利用者負担額の8分の1を軽減するものとする。

(平成30年7月1日告示第41号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第13号)

 この告示は、令和5年3月10日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の日の前日までに、神流町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱(平成17年神流町告示第57号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年6月21日告示第39号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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神流町社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱

平成17年9月28日 告示第57号

(令和6年7月1日施行)