○神流町ケーブルテレビ施設条例

平成17年12月19日

条例第40号

(設置)

第1条 この条例は、新たな情報化社会に適応した魅力ある地域づくりのために各種情報を提供し、住民相互の連帯の高揚と住民福祉の向上に資するため、神流町ケーブルテレビ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神流町ケーブルテレビ施設「ふれあいネット神流」

位置 群馬県多野郡神流町大字万場90番地6

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 次条に掲げる業務の提供を受ける者をいう。

(2) クロージャー 伝送路から加入者宅に放送及び通信線を分岐するための機器をいう。

(3) 引込線 クロージャーから加入者宅までを結ぶ光ケーブルをいう。

(4) 伝送路 神流町ケーブルテレビ施設「ふれあいネット神流」(以下「施設」という。)から加入者宅最寄のクロージャーまでを結ぶ光ケーブル及びクロージャーをいう。

(5) V―ONU 放送用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(6) D―ONU 通信用の光信号を電気信号に変換するため加入者宅に設置する機器をいう。

(7) ONU V―ONU及びD―ONUをいう。

(8) 音声告知機 V―ONUから同軸ケーブルで宅内に設置される機器をいう。

(9) 宅内工事 ONU出力端子以降から音声告知機までの宅内配線工事並びにその他サービスを受けるために必要な機器の接続及び調整をいう。

(10) 引込工事 クロージャーからONUまでの敷設工事をいう。

(11) 工事費 引込工事に係る工事費用をいう。ただし、ONU機器の費用を除く。

(業務)

第4条 施設は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 生活、行政事業、教育等に関する情報の提供

(2) 災害その他緊急事項の情報伝達及び報道

(3) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョンの同時再送信

(4) 広報事項の伝達

(5) 音声告知

(6) 自主番組の作成、放映及び複製サービス

(7) インターネットに関するサービス

(8) 情報カメラシステムの運用

(9) その他町長が必要と認める業務

(業務区域)

第5条 施設の業務区域は、神流町全域とする。

(機器の貸与及び管理)

第6条 町長は、加入者に対して、ONU及び音声告知機(以下「加入者設備」という。)を無償で貸与し、加入者の責によらない加入者設備の故障又は破損については、町の負担において修理又は交換を行うものとする。

2 加入者は、この条例及び関係法令を遵守し、善良な加入者として施設の保全に努め、次に掲げる措置に協力するとともに、加入者設備に異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

(1) 引込線及び加入者設備の適切な管理

(2) ONU及び音声告知機の稼動に伴う当該電気代の負担

(3) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用するケーブルの保全と無償占用同意

(加入者の資格)

第7条 加入者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者で、町長が認めた者とする。

(1) 神流町に居住する者又は町内に住居を有する者

(2) 神流町に事業所等を有する者

(3) 国・県の出先機関、町有施設、公共的団体等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(加入申請)

第8条 加入者は、町長に申請し、承認を得なければならない。

2 加入申し込みは、世帯又は事業所単位とする。

(設置場所の変更)

第9条 加入者がONUの設置場所を変更しようとする場合は、事前に町長に申請し承認を得なければならない。

(負担金)

第10条 施設に加入申請する者は、別表第1に定める負担金を納付しなければならない。施設に加入申請する者は、別表第1に定める負担金を納付しなければならない。

2 前項の負担金に1,000円未満の額が発生した場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、第1項の規定により負担金額が決定したときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日その他負担金納付に必要な事項を加入者に通知しなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 町長は、加入者から別表第2に定める使用料を徴収するものとする。

2 前項に規定する使用料の徴収基準日は、当該月の初日とする。

3 加入者は、使用料を次の各号に掲げる期日(以下「納期限」という。)までに支払うものとし、口座振替を原則とする。ただし、納期限が銀行等の休業日にあたる場合は、その翌営業日までとする。

(1) 4月~6月分 6月25日

(2) 7月~9月分 9月25日

(3) 10月~12月分 12月25日

(4) 1月~3月分 3月25日

(延滞金)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項の規定により、町長は、前条第3項各号に掲げる納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定した督促状を発しなければならない。

2 法第231条の3第2項の規定により、加入者が前項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、町税の例により延滞金を徴収しなければならない。

(徴収の猶予及び免除)

第13条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、負担金、使用料及び延滞金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(1) 世帯主が生活保護受給者等である加入者

(2) その他町長が特に必要と認める加入者

(受信施設の保全)

第14条 加入者は、加入者設備に異常を発見したときは、その状況を町長に届出するものとし、町長は、速やかに加入者設備の修理又は復旧をしなければならない。

2 加入者が管理する宅内工事の修繕等については、別表第3に定める指定業者に申し込むものとし、その費用は、加入者の負担とする。

(放送番組等審議会の設置)

第15条 施設の運営、放送番組の内容及び業務の適正化を図るため、ふれあいネット神流放送番組等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の組織、所掌事務、委員及びその他必要な事項は、別に定める。

(加入者名義等の変更)

第16条 加入者の名義に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届出しなければならない。

2 加入者の住所、氏名等(名義を除く)に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届出しなければならない。

(施設使用の休止)

第17条 加入者が長期不在等で一時的に施設の使用を休止しようとするときは、町長に届け出なければならない。

(脱退)

第18条 加入者が施設から脱退しようとするときは、町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により脱退する者は、速やかに加入者設備を町へ返納するものとし、町は、引込線を撤去することができる。

(使用の停止)

第19条 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたと判断したときは、施設の使用を停止することができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(3) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。

(4) 使用料を長期間納入しないとき。

(5) その他町長が利用を停止する事由が発生したと判断したとき。

2 前項の規定により使用を停止された者は、貸与された加入者設備を町へ返還しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により使用を停止したときは、加入者設備及び引込線等を撤去することができる。

(業務の中止)

第20条 町長は、施設の保守点検及び工事等の理由により業務の提供を一時的に中止するときは、あらかじめその理由及び期間を利用者に通知しなければならない。ただし、天災及び事故等やむを得ないときは、この限りでない。

(放送の委託)

第21条 公用及び公共用の放送を妨げない限り、特定の者の委託放送をすることができる。

2 放送を委託しようとする者は、町長の承認を得なければならない。

3 放送委託手数料は、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところによる。

(自主番組の複製サービス)

第22条 自主番組の複製サービスを受けようとする者は、町長に申込み承認を得なければならない。

2 自主番組の複製は、当該番組の編集は原則行わないものとする。

3 自主番組の複製サービスを受けた者は、個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、録画済媒体の複製及び複製物の上映、その他有する著作権を侵害してはならない。

4 町長は、施設運営を妨げるおそれがあると認めるときは、自主番組の複製サービスの申込みを承認しないものとする。

5 自主番組の複製サービス手数料は、神流町手数料条例の定めるところによる。

(損害賠償)

第23条 何人も故意又は過失により、この施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に復旧しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行し、施設の供用開始の日から適用する。

(平成24年6月28日条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の規定の適用については、当該改正による改正後の設備等が設置されるまでの間は、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(1) 住民の加入者負担金

種別

条件

金額

備考

ケーブルテレビ

工事費が10万円以下の場合

(V―ONU1基につき)

30,000円

町営住宅は除く。

工事費が10万円を超える場合

(V―ONU1基につき)

工事費の30%

町営住宅は除く。

仮設の建物に短期的な引込みを行う場合

30,000円に工事費実費を加えた額


ケーブルテレビ及びインターネット(インターネットのみを含む)

ケーブルテレビ及びインターネットの加入又はインターネットのみの加入

(D―ONU1基につき)

ケーブルテレビの条件により算出した金額に15,000円を加えた額


(2) 住民以外の加入者負担金

種別

金額

備考

全ての工事費

30,000円に工事費実費を加えた額

本線からの引き込み線、屋内配線及び関連機器

別表第2(第11条関係)

使用料

種別

金額(月額)

備考

ケーブルテレビ

1,000

 

インターネット

基本

2,000

IPアドレス、メールアカウント、ウェブアカウント各1(合計容量2ギガバイト)

部分追加

200

メールアカウント

500

ウエブアカウント

別表第3(第14条関係)

指定業者

社名

住所

電話番号

上村電器商会

万場48

57―2415

ユタカ電機商会

万場甲8

57―2127

ユタカ電機中里支店

神ヶ原425―3

58―2064

神流町ケーブルテレビ施設条例

平成17年12月19日 条例第40号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年12月19日 条例第40号
平成24年6月28日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第29号
平成26年6月27日 条例第17号
平成27年6月17日 条例第23号
平成29年3月17日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第27号