○神流町ふれあいネット神流放送番組等審議会設置条例

平成17年12月19日

条例第41号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神流町ふれあいネット神流放送番組等審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 神流町ケーブルテレビ施設の運営に関すること。

(2) 放送番組基準の制定及び変更に関すること。

(3) 放送番組の編成に関する基本計画の制定及び変更に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいネット神流の放送等に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、住民のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 審議会に次の役員を置き、委員のうちから委員の互選により定める。

会長 1人

副会長 1人

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町ふれあいネット神流放送番組等審議会設置条例

平成17年12月19日 条例第41号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年12月19日 条例第41号