○神流町行政改革推進委員会設置条例
平成17年12月19日
条例第46号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応し、簡素にして効率的な町政の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神流町行政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 行政改革大綱の策定に関する事項について、審議及び意見等を行うこと。
(2) 行政改革大綱の推進状況について報告を受けるとともに、必要な助言等を行うこと。
(委員)
第3条 推進委員会の委員は、7人以内とし、町行政運営に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は、審議に関わった当該次大綱と同様の期間とする。
(会長及び会長代理)
第5条 推進委員会に会長及び会長代理を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、神流町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年神流町条例第35号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年11月1日から適用する。