○神流町町民体育館条例
平成17年12月19日
条例第63号
神流町町民体育館条例(平成15年神流町条例第81号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健康で文化的な生活の向上に寄与するとともにスポーツの振興を図ることを目的とし、神流町町民体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 神流町町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町町民体育館 | 神流町大字相原36番地 |
(管理運営)
第3条 神流町町民体育館(以下「町民体育館」という。)は、神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営を行う。
(使用料)
第4条 町民体育館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第5条 前条の規定により納入した使用料は、これを返還しない。ただし、特別の事情により使用不能となったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用の許可)
第6条 町民体育館を使用する者は、使用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町民体育館の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又は使用の内容及び方法が建物若しくは付属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民体育館の管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取り消し)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用者が使用の許可を受けた目的以外で使用したとき。
(2) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(3) その他教育委員会が管理上特に必要があると認めたとき。
(現状回復の義務)
第9条 使用者は、町民体育館の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復し、清掃後返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、町民体育館の使用中に故意又は過失によってその施設又は付属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用者 | 使用時間 | 使用料 |
町民がスポーツ活動等で使用する場合 |
| 無料 |
営利団体が使用する場合 | 4時間未満 | 12,000円 |
4時間以上 | 24,000円 | |
町外者の団体が使用する場合 | 4時間未満 | 8,000円 |
4時間以上 | 16,000円 | |
その他の団体が使用する場合 | 4時間未満 | 2,000円 |
4時間以上 | 4,000円 |