○神流町ケーブルテレビ施設条例施行規則
平成17年12月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町ケーブルテレビ施設条例(平成17年神流町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第4条 条例第11条第3項の規定による使用料の口座振替は、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号。以下「財務規則」という。)第55条の定めるところによる。
(使用の停止)
第9条 条例第19条第1項第4号に規定する未納期間は、6ヶ月以上とするものとする。
(放送の委託)
第10条 条例第21条第1項に規定する委託放送の原稿文字数は、300字以内とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行し、施設の供用開始の日から適用する。
附則(平成24年6月28日規則第8号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の規定の適用については、当該改正による改正後の設備等が設置されるまでの間は、なお従前の例による。