○神流町ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成17年12月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町ケーブルテレビ施設条例(平成17年神流町条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申請)

第2条 条例第8条の規定により神流町ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)に加入申請する者は、あらかじめ神流町ケーブルテレビ施設加入申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(設置場所の変更)

第3条 条例第9条の規定により施設への加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)がONUの設置場所を変更しようとするときは、神流町ケーブルテレビ施設設置場所変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 条例第11条第3項の規定による使用料の口座振替は、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号。以下「財務規則」という。)第55条の定めるところによる。

2 使用料を前項に定める口座振替以外の方法で納付する場合の手続等は、財務規則の定めるところによる。

(徴収の猶予及び免除)

第5条 条例第13条に規定する徴収の猶予及び免除に該当する者は、神流町ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により神流町ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書が提出され、承認したときは、その旨を遅滞なく、神流町ケーブルテレビ施設使用料等減免承認通知書(様式第4号)によって申請者に通知しなければならない。

(加入者名義等の変更)

第6条 条例第16条第1項の規定により加入者が名義を変更しようとする者は、神流町ケーブルテレビ施設加入者名義変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項の規定により加入者の住所、氏名等に変更が生じたときは、速やかに神流町ケーブルテレビ施設加入者申請事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施設の利用の休止)

第7条 条例第17条に規定する施設の使用を12ケ月以上休止しようとする者は、神流町ケーブルテレビ施設休止届(様式第7号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(脱退)

第8条 条例第18条の規定により施設から脱退しようとする者は、神流町ケーブルテレビ施設脱退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(使用の停止)

第9条 条例第19条第1項第4号に規定する未納期間は、6ヶ月以上とするものとする。

(放送の委託)

第10条 条例第21条第1項に規定する委託放送の原稿文字数は、300字以内とする。

(自主番組複製サービス)

第11条 条例第22条の規定により自主番組の複製サービスを受けようとする者は、あらかじめ神流町ケーブルテレビ自主番組複製サービス利用申込書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行し、施設の供用開始の日から適用する。

(平成24年6月28日規則第8号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の規定の適用については、当該改正による改正後の設備等が設置されるまでの間は、なお従前の例による。

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神流町ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成17年12月19日 規則第26号

(令和元年12月13日施行)