○神流町万場医療センター条例

平成18年3月14日

条例第7号

(設置)

第1条 町民の医療及び健康の増進を目的として神流町万場医療センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 神流町万場医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神流町万場医療センター

神流町大字万場44番地3

(施設)

第3条 神流町万場医療センターに次の施設を置く。

(1) 神流町万場診療所

(2) 神流町健康づくり支援センター

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町万場医療センター条例

平成18年3月14日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月14日 条例第7号