○神流町万場医療センター条例
平成18年3月14日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の医療及び健康の増進を目的として神流町万場医療センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 神流町万場医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町万場医療センター | 神流町大字万場44番地3 |
(施設)
第3条 神流町万場医療センターに次の施設を置く。
(1) 神流町万場診療所
(2) 神流町健康づくり支援センター
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
○神流町万場医療センター条例
平成18年3月14日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の医療及び健康の増進を目的として神流町万場医療センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 神流町万場医療センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町万場医療センター | 神流町大字万場44番地3 |
(施設)
第3条 神流町万場医療センターに次の施設を置く。
(1) 神流町万場診療所
(2) 神流町健康づくり支援センター
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。