○神流町健康づくり支援センター条例

平成18年3月14日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを推進し、総合的な保健事業の充実を図るため、神流町健康づくり支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神流町健康づくり支援センター

神流町大字万場44番地3

(業務)

第3条 神流町健康づくり支援センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康相談、健康教育、保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 健康診査に関すること。

(3) 健康増進等の保健活動に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(管理運営)

第4条 センターは、町が管理運営を行う。

(閉館日等)

第5条 センターの閉館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は午前9時から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用)

第7条 センターを保健活動の場として利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、特に必要と認めるときは前項の目的以外の利用を許可することができる。

3 町長は、前2項の利用の許可をする場合において、必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(利用の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 利用中に著しく秩序を乱す行為があったとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用の取り消しを受けたときは、速やかに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

神流町健康づくり支援センター条例

平成18年3月14日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)