○神流町保健福祉センター条例
平成18年3月14日
条例第10号
(設置)
第1条 本町における保健及び福祉を総合的に推進し、住民の健康増進、保健及び相互交流並びに子ども家庭・高齢者・障害者福祉に関するサービスの充実向上を目的として、神流町保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 神流町保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町保健福祉センター | 神流町大字神ヶ原430番地1 |
(施設)
第3条 神流町保健福祉センター(以下「センター」という。)に次の施設を置く。
(1) 地域活動支援センター
(2) 育児プレイルームすこやか
(事業)
第4条 神流町保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 住民の健康保持増進に関する事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域支援事業
(3) 一定期間の住居の提供に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第5条 センターの運営管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理運営業務の一部を社会福祉協議会に委託することができる。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第176号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
(利用者の範囲)
第8条 センターの利用ができる者は、次のとおりとする。
(1) 第4条に掲げる利用 町内住居者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 第4条第3号に掲げる利用 60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯又は60歳以上の高齢等のみの世帯で次のいずれかに該当する者
ア 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活することが不安と認められる者
イ 住宅困窮度が高く家族による援助が困難な者
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認められる者
(2) 施設及び附帯設備を損傷するおそれがあると認められる者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(利用料の免除)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(神流町健康センター条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 神流町健康センター条例(平成15年神流町条例第92号)
(2) 神流町保健センター利用条例(平成15年神流町条例第99号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、神流町健康センター条例及び神流町保健センター利用条例の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年6月22日条例第20号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
住居部門利用料(1部屋月額)
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注)
1 夫婦で入居する場合については、夫婦の合算した収入から、夫婦の合算した必要経費を控除した額の1/2をそれぞれ個々の対象収入とする。
2 利用に伴う光熱水費については、その実費を利用者が負担するものとする。