○神流町健康づくり支援センター条例施行規則

平成18年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町健康づくり支援センター条例(平成18年神流町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請及び許可)

第2条 条例第6条の規定により神流町健康づくり支援センター(以下「センター」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、健康づくり支援センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可申請を適当と認めたときは、健康づくり支援センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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神流町健康づくり支援センター条例施行規則

平成18年3月14日 規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月14日 規則第1号