○神流町保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町保健福祉センター条例(平成18年神流町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第4条第3号に規定する事業(以下「居住部門」という。)の利用定員は、1日当たり2人以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ぬ事情により町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 保健福祉センターを利用しようとする者は、保健福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しその許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可申請を適当と認めたときは、保健福祉センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、利用は、保健福祉事業を優先するものとする。

3 前項の規定による利用の許可を受けた者は、施設の保全に注意を払い、施設の利用後は、火災等の事故防止のために清掃し、原状を回復してから返還しなければならない。

4 住居部門を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、保健福祉センター住居部門利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用者の登録)

第4条 町長は、前条第4項の規定の申請書を受理したときは、利用の必要性等を審査し、速やかに利用の可否を決定し、当該申請者に対しその決定事項を保健福祉センター居住部門利用決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、申請が適当と認めたときは、利用者登録台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の登録を受けた者(以下「登録者」という。)第3条第4項に規定する申請書の記載内容に変更を生じたときは、保健福祉センター住居部門利用変更届出書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止し、第4条の規定による登録を取り消すものとする。

(1) 条例第8条第2号に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を中止し、登録を取り消したときは、登録者に対し、保健福祉センター居住部門利用取消通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(神流町健康センター条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 神流町健康センター条例施行規則(平成15年神流町規則第50号)

(2) 神流町保健センター利用条例施行規則(平成15年神流町規則第56号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、神流町健康センター条例施行規則及び神流町保健センター利用条例施行規則の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日規則第14号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(神流町保健福祉センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の神流町保健福祉センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月22日規則第12号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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神流町保健福祉センター条例施行規則

平成18年3月14日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)