○神流町就学援助費及び就学奨励費認定、支給規則
平成18年2月22日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律、学校給食法(昭和29年法律第160号)、学校保健法(昭和33年法律第56号)、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)等に基づく支給対象者の認定を行い、予算の範囲内で就学に必要な援助を行い義務教育の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「就学援助費」とは要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金をいい、「就学奨励費」とは特別支援教育就学奨励費補助金をいう。
(給付対象経費及び金額)
第3条 就学援助費及び就学奨励費(以下「就学援助費等」という。)の給付対象経費及び金額は、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」別記1及び別記2に準じ算定した経費及び額とし、給付金の額は、国の定める額の範囲内とする。ただし、実費給付をすることが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。
(給付対象者)
第4条 就学援助費等の給付対象者は、神流町に住所を有する学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び同法第23条に規定する学齢児童又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒の同法第22条第1項に規定する保護者で、次の各号に掲げるいずれかの認定基準に該当し、認定された者とする。
(1) 要保護者 児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、同法第13条の規定による教育扶助及び同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除くものとする。
(2) 準要保護者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 世帯更正貸付補助金による貸付
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納入状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者
ウ その他神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に給付する必要があると認める者
(3) 特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者で要保護及び準要保護者を除く者
(認定申請及び報告)
第5条 要保護及び準要保護児童生徒の認定を受けようとする者は、神流町要保護及び準要保護児童生徒認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を学校長を経由し、教育委員会へ提出するものとする。
2 学校長は、認定申請書に基づき世帯票(様式第2号)を作成し、次の意見を付して教育委員会へ報告するものとする。
(1) 当該学校長の意見
(2) 当該地区民生委員若しくは児童委員の意見
(認否及び給付の決定)
第6条 教育委員会は、学校長から提出された世帯票の内容の審査を行い要保護及び準要保護児童生徒の認否及び給付の判定を行い、当該学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(給付期間)
第8条 就学援助費等の給付期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 給付期間の中途で認定を取り消した者には、その翌月(認定取り消し日が月の初日に当たるときはその月)から支給は行わないものとする。
(認定の取消等)
第9条 認定受給者が、年度途中において世帯の経済状況の好転により給付を辞退した場合又は国公立以外の学校への転学若しくは死亡等により給付を必要としなくなった場合は、教育委員会は就学援助費等の認定を取り消すことができるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、認定受給者が偽り又は不正の申請により給付を受けていることが判明した場合は、認定を取り消し、既に給付した就学援助費等の全部又は一部の返還を認定受給者に命ずることができるものとする。
(報告事項)
第10条 就学援助費等の給付の対象となる児童又は生徒が年度の中途において転学又は死亡等により給付を必要としなくなったときは、学校長は速やかに要保護及び準要保護児童生徒等異動報告書(様式第5号)により教育委員会へ報告するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。