○神流町町民グラウンド条例施行規則

平成18年2月22日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町町民グラウンド条例(平成15年神流町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 神流町町民グラウンド(以下「町民グラウンド」という。)を利用できる者及び団体は、あらかじめ利用申込みをし、許可を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(利用時間)

第3条 町民グラウンドの利用時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 町民グラウンドを利用しようとする者は、町民グラウンド利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)に所定の事項を記載して、教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

2 前項に規定する利用申込みは、町民グラウンドを利用しようとする7日前までに手続をしなければならない。

3 団体において、長期にわたって町民グラウンドを利用しようとするときは、月別利用計画書を提出して教育委員会の指示を受けなければならない。

4 町民グラウンドの利用の申込みが同時に2つ以上あったときは、教育委員会が利用申請書の受理順序により、利用を許可するものとする。ただし、町民グラウンドの利用時間が一部競合する場合は、教育委員会が利用時間を調整することができる。

(使用料)

第5条 条例第5条の規定による使用料を納付する者は、利用申請書を提出する際に、現金を添えて納付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 第5条の規定による利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、必ず利用責任者を定め、その責任者の管理のもとに、町民グラウンドを利用すること。

(2) 町民グラウンドの設備、機械、器具、備品等を整備点検し、異状の有無を確認し、公共施設であることを自覚の下に利用すること。

(3) 町民グラウンドの利用後は、グラウンド整備を完全にし、後片付けをし、清掃、戸締まり、設備、器具等の整理保管、特に火気の取締りを厳重にし、不測の事故のないようにすること。

(4) 自動車を町民グラウンドに乗り入れないこと。ただし、所定の箇所については、この限りでない。

(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(利用の取消し等)

第7条 教育委員会は、管理上必要があると認めるとき又は前条の規定に違反したときは、利用許可を取り消し、又は利用中であっても利用の停止を命ずることができる。

(係員への協力)

第8条 町民グラウンド内にある者は、係員の行う施設の管理、保管、美化等について協力しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、町民グラウンドの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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神流町町民グラウンド条例施行規則

平成18年2月22日 教育委員会規則第7号

(平成18年4月1日施行)