○神流町町民体育館条例施行規則
平成18年2月22日
教委規則第8号
神流町町民体育館条例施行規則(平成15年神流町教委規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町町民体育館条例(平成15年神流町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請許可)
第2条 神流町町民体育館(以下「町民体育館」という。)の利用許可を受けようとする者は、神流町町民体育館利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の1週間前までに神流町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請を許可するときは、神流町町民体育館利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し及び中止)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由が生じたとき。
(利用時間及び休日)
第4条 町民体育館の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前7時から午後9時まで
(2) 年末年始の休日 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項第1号に規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(利用申込みの取消し)
第5条 利用の取消しをしようとする者は、神流町町民体育館利用取消届(様式第2号)に利用許可書を添えて、許可を受けていた利用日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(設備等き損の処理)
第6条 利用者が、施設を利用中に建物、設備、備品等をき損し、又は亡失したときは、神流町町民体育館施設等き損・亡失届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。