○神流町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)(以下「標準様式」という。)で定める指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては標準様式で定める変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては標準様式で定める廃止・休止届出書により、再開に係るものにあっては標準様式で定める再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、標準様式で定める指定辞退届出書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成29年3月17日規則第5号)

この規則は、平成29年3月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第1号及び様式第2号は、平成30年10月1日から適用する。

(令和6年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、事業所から提出された届出等については、改正後の規則の相当規定に基づく届出とみなす。

神流町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月23日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月23日 規則第4号
平成29年3月17日 規則第5号
平成30年9月11日 規則第9号
平成30年12月14日 規則第13号
令和6年3月8日 規則第4号