○神流町行政無線局管理運用規則
平成18年3月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町が許可を受けて実施する行政用無線局の管理、運用及び電波法(昭和25年法律第131号)に基づく事務手続等に関し必要な事項を定め、業務能率の向上に寄与するものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、神流町に所属する全無線局に適用する。
(管理運用責任体制)
第3条 無線局の管理運用責任体制は、次のとおりとする。
(1) 最高責任者 町長
(2) 管理責任者 総務課長
(3) 運用責任者 総務課長、参事、総務課長補佐
(最高責任者の業務)
第4条 最高責任者は、無線局の管理、運用及び電波法に基づく事務手続等の適正を期するため関係職員を指揮監督する。
(管理責任者の業務)
第5条 管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 無線設備及び附属品等の保管、整備に関する事項
(2) 無線局の免許状、法令集及び備付書類(副本・検査簿・選解任届写し・日誌抄録写し・その他各種届書類等)の整備保管等に関する事項
(3) 無線局の免許・変更・再免許等の申請及び各種届書の作成及び提出に関する事項
(4) 無線設備の定期保守点検・検査に関する事項
(5) 無線従事者の養成に関する事項
(6) その他必要な事項
(運用責任者の業務)
第6条 運用責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 神流町に所属する全無線局の運用監督に関する事項
(2) 無線業務日誌の記載保管に関する事項
(3) 無線使用者の監督、教育、養成等に関する事項
(4) その他必要な事項
(無線局の運用)
第7条 無線局の運用に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 呼び出し名称は、免許状記載のものを使用しなければならない。このため移動用無線局には、機体に免許証票とその呼出名称を記入したシールを添付するものとする。
(2) 無線局の通話開始に当たっては、混信をさけるため、あらかじめ電界の状態を調べたのち交信すること。
(3) 不用不急の電波の発射はしてはならない。
(4) 適法、簡潔な用語を使用すること。
(5) 免許状に記載された通信事項以外の通話をしてはならない。
(6) 無線設備の故障を発見したときは、直ちに電波の発射を中止し、運用責任者又は管理責任者に報告するものとする。
(業務日誌の記載要領)
第8条 適用責任者は、次に掲げる事項について業務日誌を記載する。
(1) 呼出し名称(基地局のみ)
(2) 電波形式、周波数、電力
(3) 年月日、曜日、天候、勤務時間
(4) 記載者の資格、氏名
(5) 交信した相手局の呼出し名称、通話回数
(6) 交信中の特記事項、移動局の移動範囲
(7) 交信状況及び機器故障の有無、原因、措置事項
(8) その他必要と認められる事項
(電話監理局の指示)
第9条 管理責任者、運用責任者、使用者は、電波監理局から無線局の使用に関し、指示があった場合は、直ちにこれに従わなければならない。
(保守整備)
第10条 無線局の定期点検は、メーカー又は指定代行店と保守契約を締結して、必ず年1回実施するものとする。
2 前項の定期点検の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 周波数偏差
(2) 周波数偏移
(3) 空中線電力
(4) スプリアス(不要輻射)
(5) 受信感度
(6) その他
3 管理責任者は、メーカー又は指定代行店が保守契約に基づく定期点検を実施した際発行する定期点検記録表を受領保管し、電波監理局の検査等の場合提示するものとする。
(日常点検)
第11条 運用責任者は、使用の都度使用者をして無線設備の点検を行わせなければならない。点検項目は、次のとおりとする。
(1) アンテナは、走行中に外れると危険であるので、確実に固定されていることを点検すること。
(2) マイクロホン、アンテナなどのコネクタが確実に接続されているか、ゆるみや断線はないか点検すること。
(3) 取付けやツマミにガタがないか点検すること。
(4) 電源スイッチ投入後、スケルチつまみを操作してノイズが出ることを確認すること。
(5) その他必要と認められること。
(故障の場合の措置)
第12条 無線設備に故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、メーカー又は指定代行店に修理を依頼しなければならない。
2 故障を発見した者が修理を依頼する場合は、故障箇所、状況等を付記して管理責任者及び運用責任者に報告するものとする。
(本規則の違反者に対する措置)
第13条 本規則に違反し、又は電波法に定める違反行為を行ったときの措置は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(万場町行政無線局管理運用規則の廃止)
2 万場町行政無線局管理運用規則(昭和54年万場町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。