○神流町印鑑条例

平成18年6月23日

条例第26号

神流町印鑑条例(平成15年神流町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の基準)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、住民の権利義務に重大な影響を及ぼすものであり、町長は、この条例の適用に当たって常に住民の権利の保護に留意するとともに、併せて事務処理の効率化に努めなければならない。

(登録資格)

第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、次に定める者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 削除

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書及び町長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真をはり付けたものの提示があったとき。

(2) 登録申請人と面識ある町の職員が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び町長が適当と認める書類の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により、本人又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもって、当該印鑑を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第7条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項をあらわしているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 削除

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他町長が必要と認める事項

2 前項の印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第9条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証亡失等の届出)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したとき、又は印鑑登録証を著しく汚損し、若しくは損傷したときは、直ちに印鑑登録証を添えて(登録証を亡失したときを除く。)、町長に印鑑登録廃止の届け出をしなければならない。

(登録廃止の届出)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証を添えて、印鑑登録の廃止を届け出することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに印鑑登録の廃止を届け出しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 町長は、住民基本台帳法又は外国人登録法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について、職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録証の亡失又は汚損若しくは損傷の届出をしたとき。

(3) 町外に転出し、又は死亡したとき。

(4) 氏名、氏(氏の変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(代理人)

第14条 この条例に規定する申請又は届出を代理人により行う場合において、当該代理人が当該申請又は届出者からの委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第16条 証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて、町長が証明する。

2 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

3 証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機械を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出しにより写しを作成し、証明書を交付することにより行う。

4 天災その他の理由により、前項に規定する方法で証明書を作成することができないときは、複写機により複写し、又は登録印鑑を押印した証明書により交付することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否するものとする。

(1) 印鑑登録の申請者が印鑑登録証を提示しなかったとき。

(2) 証明書の再証明を求められたとき。

(3) 証明書の交付申請が本人の意思によらないと認められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(手数料)

第18条 印鑑登録証の交付手数料及び証明書の交付手数料は、神流町手数料条例(平成15年神流町条例第53号)の定めるところによる。

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(神流町行政手続条例の適用除外)

第21条 印鑑の登録及び印鑑登録の証明に関して町長が行う処分については、神流町行政手続条例(平成15年神流町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の神流町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例附則第2項の規定により旧条例の規定により交付されたものとみなされている合併前の万場町印鑑登録証又は中里村印鑑登録証については、この条例の規定により交付された印鑑登録証とみなし、この条例の規定を適用する。

(平成24年6月28日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年9月11日条例第14号)

この条例は、平成30年10月29日から施行する。

(令和元年9月11日条例第20号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

神流町印鑑条例

平成18年6月23日 条例第26号

(令和2年3月5日施行)