○神流町印鑑条例施行規則

平成18年6月23日

規則第20号

神流町印鑑条例施行規則(平成15年神流町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町印鑑条例(平成18年神流町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合しなければならない。

(登録申請の確認)

第3条 条例第5条第2項及び第4項に規定する町長が適当と認める書類は、個人番号カード、運転免許証、保険証、預金通帳、社員証、学生証その他これらに類する書類とする。

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書とは、本人の写真に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。

3 条例第5条第4項に規定する回答書及び町長が適当と認める書類の期限は、照会の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第4条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書の交付)

第5条 町長は、印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(印鑑登録申請書等の様式)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の文書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届 様式第5号

(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(文書保存期限)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類 申請、届出又は提出の日の属する年度の翌年度から3年

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(神流町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の神流町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月11日規則第7号)

この規則は、平成30年10月29日から施行する。

(令和元年9月11日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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神流町印鑑条例施行規則

平成18年6月23日 規則第20号

(令和元年11月5日施行)