○神流町地域生活支援事業に係る利用者負担に関する要綱

平成18年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、町が行う生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に係る利用者負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「利用者」とは、事業の実施によりサービスの提供又は用具の給付を受ける者をいう。

2 この要綱において「事業者」とは、事業の実施に関して、町長がその全部又は一部を委託する法人等をいう。

(負担)

第3条 事業の実施によりサービスの提供又は用具の給付を受けた者は、別表の区分に応じ算定された額(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。

(負担金の種類等)

第4条 負担金の種類は、次のとおりとする。

(1) 日常生活用具給付事業負担金

(2) 移動支援事業負担金

(負担金の支払)

第5条 利用者は、事業の実施により用具の給付又はサービスの提供等受けたときは、事業者等の請求するところにより、負担金を利用者が事業者等に直接支払うものとする。

(負担金の免除)

第6条 町長は、利用者又はその世帯の生計中心者が、死亡、長期入院、失業及び災害等を受けた場合において、特に必要があると認めたときは負担金を免除することができる。

(負担金の免除申請)

第7条 前条の規定により負担金の免除を受けようとする者は、地域生活支援事業負担金免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは速やかに審査のうえ、免除の可否を決定し、地域生活支援事業負担金免除可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第73号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(神流町地域生活支援事業に係る利用者負担に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の神流町地域生活支援事業に係る利用者負担に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

地域生活支援事業自己負担率

世帯の課税状況等

サービス等費用額に対する自己負担率

生活保護法による被保護世帯

なし

世帯の町民税課税額 200,000円未満

1割

世帯の町民税課税額 200,000円以上

2割

1 この表において「町民税」とは、地方自治法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。

2 負担金の額は、利用者が属する世帯の町民税(1月1日から6月30日までに当たっては前年分)に応じて決定するものとする。

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神流町地域生活支援事業に係る利用者負担に関する要綱

平成18年10月1日 告示第49号

(平成28年1月1日施行)