○神流町老人いこいの家条例
平成18年12月18日
条例第46号
神流町老人いこいの家条例(平成15年神流町条例第93号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に提供し、利活用による地域社会の福祉増進を図る事業を行うため、本町に老人いこいの家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町老人いこいの家 | 神流町大字柏木82番地 |
(管理者)
第3条 神流町老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の管理者は、町長とする。
(利用)
第4条 老人いこいの家は、第1条の目的以外に利用してはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 老人いこいの家の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定める利用申込書により事前に町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人いこいの家の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が建物若しくは施設等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人いこいの家の管理上支障があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、老人いこいの家の施設等の利用の許可を取消し又は中止させることができる。
(1) 利用許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) この条例に違反又は条例に基づく指示に従わなかったとき。
(3) 天災、施設の故障又はその他やむを得ない理由により、施設の利用ができなくなったとき。
(使用料)
第8条 老人いこいの家の使用料は、次のとおりとし、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。
神流町在住者 | 無料 |
他の市町村在住者 | 1人あたり 310円 |
私的用務(冠婚葬祭等)に使用 | 6時間以内 3,000円 |
6時間以上 5,000円 |
(使用料の免除)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を免除することができる。
(1) 官公庁が利用するとき。
(2) 公用で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要があると認めたとき。
(賠償責任)
第10条 利用者は、故意又は過失によって、老人いこいの家の施設及び設備等を損傷し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。