○神流町老人いこいの家条例施行規則
平成18年12月18日
規則第30号
神流町老人いこいの家条例施行規則(平成15年神流町規則第51号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町老人いこいの家条例(平成18年神流町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第3条 条例第8条の規定により、使用料の納付を必要とするものは、町長の発行する納入通知書により納入する。
(利用者の遵守義務)
第4条 老人いこいの家を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 老人いこいの家敷地内において、寄付金の募集又は物品の販売を行わないこと。
(2) 他人に危害を加える行為又は迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人いこいの家の管理上支障のある行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、老人いこいの家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。