○神流町老人いこいの家条例施行規則

平成18年12月18日

規則第30号

神流町老人いこいの家条例施行規則(平成15年神流町規則第51号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町老人いこいの家条例(平成18年神流町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、町長の承認を受けて神流町老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)を利用しようとする者は、事前に老人いこいの家利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の記載内容を審査し、適当であると認めるときは、老人いこいの家利用承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第3条 条例第8条の規定により、使用料の納付を必要とするものは、町長の発行する納入通知書により納入する。

2 前項の規定による使用料の納付は、前条第2項に定める承認書の交付を受けた後に行うものとする。ただし、町長が特別に認める場合は、この限りではない。

(利用者の遵守義務)

第4条 老人いこいの家を使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 老人いこいの家敷地内において、寄付金の募集又は物品の販売を行わないこと。

(2) 他人に危害を加える行為又は迷惑となる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人いこいの家の管理上支障のある行為をしないこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、老人いこいの家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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神流町老人いこいの家条例施行規則

平成18年12月18日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年12月18日 規則第30号