○神流町老人福祉法に係る措置決定等の基準を定める要綱
平成19年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項の規定に基づく措置の決定及び解除等に係る必要な基準等を定めるものとする。
(1) 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(老人ホームの入所措置基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 本人の健康状態及び環境上の理由については、別表のいずれにも該当すること。
(3) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ又は委託する措置は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 当該老人が、介護保険法に規定する要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が別表の基準を満たしていること。
(3) 次に掲げるやむを得ない事由により、介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められること。
ア 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
ウ その他町長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 当該老人の意思と尊厳
(2) 当該老人及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等への生活の影響
(4) その他当該老人及び家族等の福祉を図るために必要な事情
5 町長は、老人ホームへの入所措置の適否を判断するため、別に定めるところにより老人ホーム入所判定委員会を設置し、当該委員会に審査票等による総合的な措置の要否の判定を依頼し、その判定結果に基づき措置の決定を行うものとする。
(養護委託の措置基準)
第4条 法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者に老人の養護を委託する措置は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること。
(2) 養護者がいないか、又は養護者があってもこれに養護をさせることが不適当と認められること。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、委託の措置を行わないものとする。
(1) 委託の措置によって、当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が当該老人の扶養義務者であること。
(措置の特例)
第5条 法第5条の4に定める65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者に対して行われる法第10条の4又は法第11条第1項第2号に規定する措置は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1) 法第10条の4又は法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者
(2) 介護保険法第7条第3項第2号に該当する者
2 法第5条の4に定める65歳未満の者であって、特に必要があると認められる者に対して行われる法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 60歳以上で、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置基準に適合する者
(2) 60歳未満で、次のいずれかに該当する者
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、養護施設に余力がないため入所することができない者
イ 初老期における認知症に該当する者
ウ その配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームへの入所措置を受ける場合であり、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(措置の開始)
第6条 町長は、第2条から第5条までに規定する措置の基準に適合する老人については、神流町老人福祉法施行細則その他別に定める規定に従い、措置を開始するものとする。
2 町長は、措置を決定した後、随時、当該措置を受けた者並びに出身世帯等を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(入所措置に係る実態調査)
第7条 町長は、第3条の規定により老人ホームヘ入所する措置又は入所を委託する措置を受けている者について、年1回その実態を調査し、入所継続の要否について見直しをするものとする。
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合若しくは概ね3箇月を超えるに至った場合
(5) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(6) やむを得ない事由による措置に関して、次のいずれかに該当することになった場合
ア 特別養護老人ホーム等に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から脱去し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
イ 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
ウ その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事項 | 基準 |
健康状態 | 入院及び加療を要する状態でないこと。 感染症を有し、他の措置者に対し感染させるおそれがないこと。 |
環境の状態 | 家族や居住の状況等、現在置かれている環境のもとでは、在宅において生活していくことが困難であると認められること。 |