○神流町一般廃棄物処理施設条例

平成19年3月12日

条例第8号

奥多野一般廃棄物処理施設条例(平成15年神流町条例第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の目的を達成するため、神流町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年神流町条例第106号)の定めるところにより、一般廃棄物の収集及び処理に関する事業その他環境衛生の向上を図るために必要な事業を行うことを目的として、神流町一般廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 神流町一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

クリーンセンター

神流町大字尾附289番地1及び290番地

リサイクルセンター

神流町大字尾附290番地

(職員)

第3条 クリーンセンター及びリサイクルセンター(以下「施設」という。)に必要な職員を置く。

2 職員は、施設の管理運営を掌理する。

(業務)

第4条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) クリーンセンター 可燃性廃棄物固形燃料化処理に関する業務

(2) リサイクルセンター 一般廃棄物のうち、前号に掲げる業務以外の一般廃棄物処理に関する業務

(管理運営)

第5条 施設は、常に清潔かつ善良な管理に努めるとともに、第1条の目的を達成するために効果的な運営を図らなければならない。

(休日)

第6条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(損害賠償)

第7条 施設に一般廃棄物を搬入する者が、自己の責めに帰すべき事由によってその施設をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

神流町一般廃棄物処理施設条例

平成19年3月12日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年3月12日 条例第8号
平成23年3月11日 条例第5号