○神流町一般廃棄物処理施設条例施行規則
平成19年3月12日
規則第7号
奥多野一般廃棄物処理施設条例施行規則(平成15年神流町規則第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町一般廃棄物処理施設条例(平成19年神流町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係帳簿)
第2条 神流町一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 月報
(3) 各種記録簿
(4) 備品台帳
(5) 施設維持管理台帳
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める帳簿
(業務報告)
第3条 職員は、その月の業務状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(受付時間)
第4条 施設の受付時間は、条例第6条に定める休日を除き午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(廃棄物の受入)
第5条 施設に一般廃棄物を搬入しようとする者は、その都度、職員による確認、計量及び指示を受けなければならない。
(搬入対象物)
第6条 クリーンセンターに搬入できる廃棄物は、神流町において排出する一般廃棄物のうち可燃性廃棄物及び事業系一般廃棄物のうち可燃性廃棄物とする。
2 リサイクルセンターに搬入できる廃棄物は、神流町において排出する一般廃棄物のうち前項に規定する廃棄物以外の一般廃棄物とする。ただし、町長が特に必要と認めた廃棄物については、この限りでない。
(受入制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる廃棄物は、受け入れてはならない。
(1) 有毒性物質及び危険性を有する物質
(2) 土砂等、町長が処理不適当と認める物質
(所有権の帰属)
第8条 施設に受け入れた廃棄物で、再生利用等により価値がある物として処理する廃棄物の所有権は、町に帰属する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。