○神流町ひとり暮らし高齢者生活安心電話設置費補助金交付要綱

平成19年3月12日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者の緊急連絡手段を確保するため、簡易型緊急通報装置(以下「生活安心電話」という。)の設置に要する経費に対し補助金を交付し、急病や災害等による緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 生活安心電話の設置機器及び付属品は、次の各号のとおりとする。

(1) 本体制御端末

(2) 小電力型ワイヤレス送信機及び受信機

(3) 人感知センサー

(補助対象経費)

第3条 補助の対象は、現に保有している電話及び家屋内に生活安心電話の設置に要する経費の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、町内に1名以上の協力員が確保できる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上のひとり暮らし高齢者世帯又はそれに準ずる世帯

(2) その他町長が特に必要があると認めた者

(設置の承認)

第5条 生活安心電話を設置しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、取付け工事費1件につき5,000円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 第4条に規定する者(以下「申請者」という。)が、補助金の交付を受けようとする場合は、ひとり暮らし高齢者生活安心電話設置費補助金交付申請書(様式第1号)及び生活安心電話設置者個人カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、民生委員等の協力を得て対象者の状況を調査のうえ、ひとり暮らし高齢者生活安心電話設置費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(使用料及び維持管理費)

第9条 対象者世帯における毎月の安心電話レンタル料及び維持管理に要する経費は、対象者が負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

神流町ひとり暮らし高齢者生活安心電話設置費補助金交付要綱

平成19年3月12日 告示第18号

(平成21年4月1日施行)