○神流町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年6月28日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援及び相談支援に関し、中核的な役割を果たす協議の場として、神流町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会の組織及び運営のため必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 協議会の業務は、次に掲げる事項を協議及び検討する。

(1) 相談支援事業の評価及び育成について

(2) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保について

(3) 権利擁護及び虐待に対する調整について

(4) 困難事例への対応に関する協議及び調整について

(5) 地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議について

(6) その他自立支援事業に関することについて

(組織等)

第3条 協議会は、委員7人以内で組織し、別表に定める行政機関、関係団体及び福祉に関連する職務に従事する者の中から町長が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても本来の職を離れたときは、任命又は委嘱の職を失う。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、定例会及び臨時会とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

機関等区分

関係機関

委員定数内訳(人)

相談支援事業者

かんな会

1

教育関係

神流町教育委員会

1

福祉関係

社会福祉協議会

1

障害者福祉サービス事業者

1

民生委員児童委員協議会

1

保健師

1

保健福祉課

1

神流町障害者自立支援協議会設置要綱

平成19年6月28日 告示第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月28日 告示第41号