○神流町特別敬老祝金条例
平成19年8月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、神流町に居住する100歳を迎えられた高齢者に対し、特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、1世紀に渡る地域貢献への感謝及び長寿を祝福し敬老の意を表すとともに、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 特別祝金は、年齢満100歳に到達する日まで住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、神流町の住民票に10年以上継続して記載されている者(以下「対象者」という。)に支給するものとする。
(支給額)
第3条 特別祝金の額は、10万円とする。
(支給時期)
第4条 町長は、特別祝金の対象者を確認した場合は、対象者が年齢満100歳に到達した日以後、速やかに特別祝金を支給するものとする。
(未支給特別祝金の遺族への支給)
第5条 対象者が特別祝金を受給する前に死亡した場合は、これを死亡した者の遺族へ支給し、遺族がいないときは、その者の相続人へ支給するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(神流町敬老祝い金条例の廃止)
2 神流町敬老祝い金条例(平成15年神流町条例第94号)は、廃止する。
(経過措置)
3 特別祝金の額は、第3条の規定にかかわらず、平成19年度は40万円、平成20年度は30万円、平成21年度は20万円とする。
4 第2条に規定する居住年数は、合併前の万場町又は中里村に居住した期間を通算するものとする。