○神流町地域活性化長寿祝金条例
平成19年8月27日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、神流町に居住する高齢者に対し、地域活性化長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福し敬老の意を表すとともに、高齢者福祉の増進及び地域の活性化を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、その年の8月31日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、神流町の住民票に5年以上継続して記載されている満80歳、満85歳、満90歳及び満95歳に到達した者(以下「対象者」という。)に支給するものとする。
(支給額)
第3条 祝金の額は、1人1万円相当とし、現物支給とする。
(支給時期)
第4条 町長は、毎年9月に日を定め、祝金を支給するものとする。
(未支給祝金の遺族への支給)
第5条 対象者が祝金を受給する前に死亡した場合は、これを死亡した者の遺族へ支給し、遺族がいないときは、その者の相続人へ支給するものとする。
(譲渡等の禁止)
第6条 祝金を受ける権利を他人に譲渡又は担保に供してはならない。
2 前項に違反した場合は、町長は、次回祝金の支給を停止するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する居住年数は、合併前の万場町又は中里村に居住した期間を通算するものとする。