○神流町地区担当職員設置要綱
平成19年9月18日
告示第51号
(目的)
第1条 地区と行政とを結びつけるパイプ役として、地区担当職員を配置し、住民との信頼関係を保ちながら、「安全安心なまちづくり」や「協働のまちづくり」を進め、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「地区」とは、神流町区設置規則(平成15年神流町規則第5号)による区分とする。
(組織)
第3条 地区担当職員は、1地区あたり「5名以内」をもって組織し、職員の中から町長が任命する。
2 地区毎に班長及び副班長を置く。
(任期)
第4条 地区担当職員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第5条 地区担当職員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 行政情報の提供及び情報交換に関すること。
(2) 地区活動の助言に関すること。
(3) 地区と行政担当課との連絡調整に関すること。
(調整会議)
第6条 総務課長は、地区担当職員の相互調整を図るため、必要に応じ班長を招集し、調整会議を開催する。
2 総務課長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 地区担当職員制度の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地区担当職員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成19年度は6月とする。