○神流町農業特産物生産振興事業補助金交付要綱
平成19年12月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、遊休農地の活用及び農業振興を図るため、新品種の導入及び生産物の高付加価値化を推進する組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 前条に規定する補助対象は、町内に農作物を作付する2人以上の団体とし、構成員の2分の1以上が町内在住者とする。また、補助対象経費は種苗の購入費とし、補助率は当該補助事業に要する経費の3分の1以内とする。
(交付対象期間)
第3条 前条に対する補助期間は、申請のあった年を含めて3年以内に限る。
(交付申請)
第4条 補助を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請をするときは、神流町農業特産物生産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出するものとする。
(概算払い)
第7条 補助事業者は、交付金の額の確定前において止むを得ない理由がある場合、町長に対して、概算払い請求をすることができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業の完了後10日以内又は4月10日までに神流町農業特産物生産振興事業補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(神流町遊休農地再生支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 神流町遊休農地再生支援事業費補助金交付要綱(平成15年神流町告示第101号)は廃止する。