○神流町農業特産物生産振興事業補助金交付要綱

平成19年12月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、遊休農地の活用及び農業振興を図るため、新品種の導入及び生産物の高付加価値化を推進する組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 前条に規定する補助対象は、町内に農作物を作付する2人以上の団体とし、構成員の2分の1以上が町内在住者とする。また、補助対象経費は種苗の購入費とし、補助率は当該補助事業に要する経費の3分の1以内とする。

(交付対象期間)

第3条 前条に対する補助期間は、申請のあった年を含めて3年以内に限る。

(交付申請)

第4条 補助を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請をするときは、神流町農業特産物生産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書が提出された場合、その内容が適当と認められたときは、その旨を神流町農業特産物生産振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 補助事業者は、前条の申請に変更が生じた場合、神流町農業特産物生産振興事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、承認を得なければならない。

(概算払い)

第7条 補助事業者は、交付金の額の確定前において止むを得ない理由がある場合、町長に対して、概算払い請求をすることができる。

2 補助事業者が前項の概算払い請求をするときは、神流町農業特産物生産振興事業補助金概算払請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業の完了後10日以内又は4月10日までに神流町農業特産物生産振興事業補助金実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(神流町遊休農地再生支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 神流町遊休農地再生支援事業費補助金交付要綱(平成15年神流町告示第101号)は廃止する。

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神流町農業特産物生産振興事業補助金交付要綱

平成19年12月1日 告示第69号

(平成19年12月1日施行)