○神流町日中一時支援事業実施要綱

平成20年2月15日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かることにより、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、神流町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する、指定障害福祉サービス事業者で同法第36条第1項の規定に基づき、短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた障害福祉サービス事業者をいう。)で適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住を有し、日中において監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認められる、法に基づく短期入所の支給決定を受けている障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用申請)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定したときは、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を第2条第2項の規定により、事業の実施の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用の変更及び辞退)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日中一時支援事業内容変更(利用辞退)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定により、利用決定を取り消したときは、日中一時支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(サービス提供基準額)

第8条 事業の実施に係るサービス提供基準額は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に規定する短期入所サービス費を準用し、別表のとおりとする。

(利用者負担額)

第9条 事業の利用に伴う利用者負担額は、別表に定めるサービス提供基準額に基づき、神流町地域生活支援事業に係る利用者負担に関する要綱(平成18年神流町告示第49号)第3条の規定により算定された額とする。

(事故等の免責)

第10条 町長は、対象者が事業の利用中に、町長の責めに帰さない不測の事態が生じても、その責めを負わない。

(帳簿の整理)

第11条 町長は、日中一時支援事業利用者台帳(様式第5号)を備え付け、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月14日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日告示第73号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(神流町日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の神流町日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月11日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

日中一時支援事業に係るサービス提供基準額

1 障害者に対して日中一時支援を行う場合

(単位:円)

障害程度区分

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

区分6

2,225

4,450

6,675

区分5

1,893

3,785

5,678

区分4

1,560

3,120

4,680

区分3

1,405

2,810

4,215

区分1及び2

1,225

2,450

3,675

2 障害児に対して日中一時支援を行う場合

(単位:円)

障害程度区分

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

区分3

1,893

3,785

5,678

区分2

1,483

2,965

4,448

区分1

1,225

2,450

3,675

3 重症心身障害児(者)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において日中一時支援を行う場合

(単位:円)

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

6,000

12,000

18,000

4 遷延性意識障害児(者)等、若しくは筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患を有する障害児(者)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において日中一時支援を行う場合

(単位:円)

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

3,500

7,000

10,500

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神流町日中一時支援事業実施要綱

平成20年2月15日 告示第4号

(平成28年4月1日施行)