○神流町職員の自己啓発等休業に関する規則
平成20年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年神流町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の期間)
第3条 条例第6条に規定する自己啓発等休業をしようとする期間は、連続する1の期間とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第4条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、任命権者が定める自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の承認の取消事由)
第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第5項の大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたことには、自己啓発等休業の期間の満了前に当該自己啓発等休業をしている職員が在学している課程を修めて卒業し、又は修了したことが含まれるものとする。
(職務復帰)
第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(報告等)
第8条 条例第9条第1項第2号の欠席している場合又は一部を行っていない場合には、授業を欠席している期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月につき14日以内の場合を含まないものとする。
(職務復帰後における最初の昇給を行う日)
第9条 条例第10条第1項の規則で定める日は、神流町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成15年神流町規則第26号)第25条に規定する昇給日とする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。