○神流町国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免の取扱い要綱
平成20年6月27日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町国民健康保険税条例(平成15年神流町条例第51号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、後期高齢者医療制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)については、新たに保険税を負担することになることに対する激減緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を講じるものとする。
(減免の対象)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第22条第1項に該当する者とする。
(減免措置の内容)
第3条 前条に該当する者の減免内容は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧扶養者の属する世帯に係る世帯平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
(減免の取消し)
第4条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。
(減免額の変更)
第5条 町長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額等に変更が生じたときは、新たに減免額を決定することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第23号)
1 この告示は、平成31年4月1日から適用する。