○神流町ふるさと応援寄附金条例

平成20年9月16日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、神流町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附を募り、これを財源としてまちづくり事業を実施し、神流町に対する思いを寄附金として受けることで、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、町長が別に定める事業とする。

(基金の管理運用)

第3条 寄附金は、神流町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)により管理し、運用するものとする。

2 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途を町長が別に定める事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例は適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神流町ふるさと応援寄附金条例

平成20年9月16日 条例第23号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月16日 条例第23号