○神流町ふるさと応援基金条例

平成20年9月16日

条例第24号

(基金の設置)

第1条 本町のふるさと応援に寄与する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、神流町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、神流町一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神流町ふるさと応援基金条例

平成20年9月16日 条例第24号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月16日 条例第24号