○神流町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年9月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、神流町ふるさと応援寄附金条例(平成20年神流町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入を拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第2条及び第4条に規定する町長が別に定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 鯉のぼりと恐竜を活かした町づくり応援事業

(2) ふるさとの「父ちゃん、母ちゃん」応援事業

(3) ふるさと神流町自然環境保全応援事業

(4) ふるさと神流町の未来を担う人材育成応援事業

(5) その他のふるさと応援事業

(寄附金の申込み)

第4条 寄附金の申込みは、神流町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行い、寄附金の払込みは、納付書、口座振込又は現金書留により行うものとする。

2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。

(寄附金の管理等)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、神流町ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神流町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年9月16日 規則第18号

(平成28年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年9月16日 規則第18号
平成28年6月20日 規則第9号