○神流町商工業緊急金融支援融資促進条例
平成21年1月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町内の中小企業者がセーフティネット保証の認定を受け、セーフティネット保証関連要件の融資制度を金融機関で利用した場合における利子及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払った保証料に対し助成し、中小企業者の資金繰りの支援及び事業経営の円滑化を図るとともに、町内中小企業の経営の安定に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第4号の2までに掲げるもの(第2号については、中小企業等協同組合に限る。)をいう。
(2) セーフティネット保証 保険法第2条第4項第5号に基づく特定企業指定分をいう。
(3) 金融機関 保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(4) 融資 町内に1年以上事業所等を有している中小企業者(以下「資格者」という。)が、前号で定める金融機関から受けるセーフティネット保証の認定を受けた融資をいう。
(5) 利子 町内の中小企業者が、前号の融資により発生する利子をいう。
(6) 保証料 保証協会の定めるところにより算出され、町内の中小企業者から保証協会に支払った信用保証料をいう。
(1) 神流町小口資金融資促進条例(平成17年神流町条例第15号)に基づき融資対象となっている利子及び保証料
(2) 町税を滞納している中小企業者が本条例による申請をした場合
(3) セーフティネット保証の認定を受けた融資に係る延滞金及び遅延損害金等
(助成対象期間)
第4条 助成の対象期間は、融資日から2年以内とする。
(助成対象の融資額)
第5条 助成金の対象となる融資額は、町内の中小企業者が金融機関から借り入れる融資額3,000万円を限度とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、予算の範囲内で次の各号の定めるところによる。
(1) 利子 金融機関が融資した額に対し、借入利子の2分の1以内とし、年1.0パーセントを限度とする。
(2) 保証料 金融機関が融資した額に対し、保証料を保証協会に支払った場合のみ適用し、その保証料額に対し2分の1の額を限度とし、予算の範囲内において助成することができる。
(報告又は調査)
第7条 町長は、利子及び保証料の助成に対し、必要があると認めるときは、契約金融機関等から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行わせることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付決定通知書を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付を取り消し、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資の繰上償還を行った場合等で、保証協会から保証料の返還を受けたとき。
(2) 群馬県商工貯蓄共済保証料の補給金を受けたとき。
(3) 不正な申請により助成金の交付が行われたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が助成金の交付が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成21年1月14日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第8号)
この条例は、平成22年3月12日から施行する。
附則(平成23年3月11日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。