○神流町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器又は通信に係る機器の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(2) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(3) 庁舎、施設等の警備又は清掃に関する業務委託の契約

(4) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理に関する業務委託の契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神流町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月13日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月13日 条例第4号