○神流町税条例施行規則

平成21年3月13日

規則第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条)

第2節 賦課徴収(第5条―第9条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第10条―第19条)

第2節 固定資産税(第20条―第29条)

第3節 軽自動車税(第30条―第34条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第35条―第39条)

第4章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び神流町税条例(平成15年神流町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(神流町財務規則との関係)

第2条 条例第2条第2号に規定する徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、神流町財務規則(平成15年神流町規則第31号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員及び検税吏員)

第3条 条例第2条第1号の規定による町長が委任する徴税吏員は、住民生活課に勤務を命ぜられた町職員。その他町長が特に必要と認めた町職員とする。

2 町長は、町税に関する犯罪事件の調査を行う者(以下「検税吏員」という。)として徴税吏員のうちから検税吏員を命ずる。

(徴税吏員等の証票)

第4条 条例第2条第1号の規定による徴税吏員が町税の賦課徴収に関する調査を行う場合に携帯する証票は、神流町徴税吏員証とし、検視吏員が町税に関する犯罪事件の調査を行う場合に携帯する証票は、神流町検税吏員証とする。

第2節 賦課徴収

(納期限変更告知書等)

第5条 次の各号の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納期限変更告知書

(2) 過誤納金還付通知書

(3) 過誤納金充当通知書

(4) 納付書兼領収済通知書

(5) 納入書(領収証書・納入済通知書)

(6) 督促状

(滞納処分に関する書類の様式)

第6条 滞納処分に関し必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用するものとする。

(過料処分の通知)

第7条 町長は、過料を徴収する場合には過料処分通知書を発するものとする。

(犯則取締上の職務)

第8条 町税(軽自動車税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)及び同法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は町長が、国税局又は税務署の収税官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(納税証明書等の交付)

第9条 法第20条の10に規定する納税証明書、その他申請に基づき町長が交付する税に関する証明書の様式等について必要な事項は、別に定める。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の相続人代表者の届出等)

第10条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出のうち町民税に係るものは、町民税・県民税相続人代表者指定届出書によるものとする。

2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知のうち町民税に係るものは、町民税・県民税相続人代表者指定通知書によるものとする。

(個人の町民税の申告書)

第11条 条例第36条の2に規定する個人の町民税の申告書は、町・県民税申告書(兼国民健康保険税申告書)とする。

(個人の町民税の納税通知書)

第12条 条例第41条に規定する個人の町民税の納税通知書は、町県民税・納税通知書兼領収証書(普通納付用)及び町県民税・納税通知書(口座振替用)とする。

(特別徴収税額の通知書)

第13条 法第321条の4第1項の規定によってする特別徴収税額の通知は、特別徴収義務者に対しては町民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)により、納税義務者に対しては町民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)によるものとする。

(特別徴収税額変更通知書)

第14条 法第321条の6第1項の規定によってする特別徴収税額の変更の通知は、特別徴収義務者に対しては町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)により、納税義務者に対しては町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)によるものとする。

(特別徴収税額の納期の特例に関する申請書)

第15条 条例第46条の3に規定する特別徴収税額納期の特例の承認申請は、町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書によるものとする。

2 条例第46条の4に規定する届出書は、町民税・県民税特別徴収税額納期の特例の要件を欠いた旨の届出書とする。

(特別徴収税額の納期の特例に関する承認通知書等)

第16条 条例第46条の3の規定によって特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書の提出があった場合において、その申請を承認したとき、又は認めない旨の決定をしたときは特別徴収税額の納期の特例に関する承認(不承認)通知書により、条例第46条の5の規定によって承認を取り消したときは特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書により、申請者に通知するものとする。

(法人等の町民税に係る更正又は決定の通知書)

第17条 法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税の更正又は決定の通知は、法人等の町民税更正(決定)通知書によるものとする。

(町民税の減免)

第18条 条例第51条第1項に規定する町民税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 貧困により生活のための生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助又は私的扶助を受ける者 全額

(2) 廃業、失業、退職、転職その他の事由によってその年の所得が皆無となり、又は著しく減じた場合

 無所得となったもの 7割以内

 所得の3分の2以上を減じたもの 5割以内

 所得の3分の1以上を減じたもの 3割以内

(3) 学生及び生徒で前年所得を有し、本年無所得の者 全額

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による公益法人 全額

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの 全額

(6) 天災、風水害、火災、盗難等の被害が前年所得に比し著しく多額の場合。ただし、保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合は損失額からこれらの補填された金額を差引いた額とする。

 被害が前年所得の8割以上のもの 6割以内

 被害が前年所得の5割以上のもの 4割以内

 被害が前年所得の3割以上のもの 2割以内

(7) 所得者死亡によりその年の所得が皆無又は著しく減じた場合

 無所得となった者 8割以内

 所得の3分の2以上を減じたもの 6割以内

 所得の2分の1以上を減じたもの 4割以内

(8) 本人又は生計を一にする親族のその年における医療費の支出が多額の場合

 医療費が前年所得の8割以上の者 7割以内

 医療費が前年所得の5割以上の者 5割以内

 医療費が前年所得の3割以上の者 3割以内

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が減免を必要と認めた場合 全額又は一部

(町民税の減免申請等)

第19条 条例第51条第2項に規定する町民税の減免の申請は、個人の町民税の減免申請においては、町民税・県民税減免申請書によるものとし、法人等の町民税の減免申請においては、法人等の町民税減免申請書によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、個人の町民税の減免申請においては、町民税・県民税減免申請に関する通知書によるものとし、法人等の町民税の減免申請においては、法人等の町民税減免承認(不承認)通知書によるものとする。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町民税・県民税減免事由消滅申告書によるものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の相続人代表者の届出等)

第20条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出のうち固定資産税に係るものは、固定資産税相続人代表者指定(変更)届出書によるものとする。

2 法第9条の2第2項に規定する相続人の代表者を指定した旨の通知のうち固定資産税に係るものは、固定資産税相続人代表者指定通知書によるものとする。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用するものとする。

(共有資産納税義務代表者)

第21条 町長は、法第10条の2の規定により共有資産の所有者として連帯納税義務を負っているもののうちから、納税の代表者として神流町に住所を有しているもの又は共有持分が最大のものを共有資産納税義務代表者に指定する。

2 前項の共有資産納税義務代表者に指定されているものを変更しようとする場合は、共有者全員の同意により共有資産納税義務代表者変更申出書により申し出るものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第22条 条例第69条に規定する固定資産税の納税通知書は、固定資産税納税通知書兼領収証書(普通納付用)及び固定資産税納税通知書(口座振替用)とする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告)

第23条 条例附則第10条の2第1項に規定する新築住宅等に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、新築住宅等固定資産税減額申告書により申告するものとする。

2 条例附則第10条の2第2項に規定する家屋に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に係る固定資産税減額申告書により申告するものとする。

3 条例附則第10条の2第3項に規定する賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、特定優良賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書により申告するものとする。

4 条例附則第10条の2第4項に規定する賃貸住宅に対する固定資産税の減額の適用を受けようとする者は、高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書により申告するものとする。

(未登記家屋の所有者変更)

第24条 家屋補充課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者を変更しようとする者は、未登記家屋所有者変更申出書に、所有者変更に係る原因を証する書類、関係者の印鑑証明書、その他町長が指示する書類を添えて申し出るものとする。

(家屋滅失等の届出)

第25条 家屋の全部又は一部について、取壊し又は用途の変更をした者は、家屋取壊し(用途変更)届出書により届け出るものとする。

(固定資産税の減免)

第26条 条例第71条第1項に規定する固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産 全額

 生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受けている所有する固定資産で自己の居住に供するもの 全額又は一部

 公的扶助及び私的扶助を継続的に受けている者が所有する固定資産で、自己の居住に供するもの 全額又は一部

 事業の廃止、退職、失業、病気その他の理由により生活が困窮していると認められる者が所有する固定資産で、自己の居住に供するもの 全額又は一部

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校で、学校法人以外の者が直接教育用に供する家屋 5割以内

 一定の地域において専か当該地域の住民の行事、集会所等の公共用に供する集会所及び敷地、運動広場その他これらに類する固定資産 全額

 その他公益性があると町長が認めた固定資産 全額又は一部

(3) 条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

 土地

(ア) 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害により被害を受けた日以後の納期にかかる税額について、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(イ) 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については(ア)の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

 家屋

災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害により被害を受けた日以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。ただし、被害を受けた家屋の再建築費評点数に1円を乗じた金額とし、保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合は損失額からこれらの補填された金額を差引いた額とする。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたと認められるとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたと認められるとき。

10分の4

 償却資産

災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害により被害を受けた日以後の納期に係る税額をの規定の例によって軽減し、又は免除する。

(4) 条例第71条第1項第4号に該当する固定資産

 国又は地方公共団体により、公益のため改修された固定資産で、賦課期日までに所有権移転登記が完了しないもの 全額

 賦課期日において法第348条第2項第9号から第10号の7までのいずれかに規定する者が所有する固定資産で、同日後これらの規定に該当するに至ったもの 全額又は一部

 相続税を物納により納付した者の当該物納に係る固定資産の物納後に到来する納期の税額 全額又は一部

 その他特に町長が適当と認めた場合 全額又は一部

(固定資産税の減免申請等)

第27条 条例第71条第2項に規定する固定資産税の減免の申請は、固定資産税減免申請書によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、固定資産税減免通知書又は固定資産税減免不承認通知書によるものとする。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書によるものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第28条 条例第76条及び76条の2に規定する固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証とする。

(縦覧以後における価格等の決定又は修正に係る通知等)

第29条 法第417条第1項に規定する固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知は、固定資産税等更正決定通知書によるものとする。

第3節 軽自動車税

(非課税標識交付申請)

第30条 条例第80条第3項ただし書の規定により公用又は公共の用に供するものとして軽自動車税を非課税とされる者が非課税である旨の標識の交付を受ける場合は、原動機付自転車・小型特殊自動車非課税標識交付申請書により申請するものとする。

(軽自動車税の納税通知書)

第31条 法第446条第2項に規定する軽自動車税の納税通知書は、軽自動車税納税通知書兼領収証書(普通納付用)及び軽自動車税納税通知書(口座振替用)とする。

(軽自動車税の減免)

第32条 条例第89条第1項又は条例第90条第1項に規定する軽自動車税の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人が直接その目的に使用するもの 全額

(2) 賦課期日から納期限の間に火災その他不可抗力により当該課税物件が消滅したもの 全額

(3) 条例第90条の規定による身体障害者等が所有又は使用するものについて、群馬県県税条例施行規則に規定する身体障害者等の範囲等に準じ、1人当たり1台を限度とする場合 全額

(軽自動車税の減免申請等)

第33条 条例第89条に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税減免申請とし、第90条に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税減免申請書によるものとする。

2 前項の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、軽自動車税の減免申請に関する通知書によるものとする。

3 条例第89条第3項又は条例第90条第4項に規定する軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、軽自動車税減免事由消滅申告書によるものとする。

(標識のひな型等)

第34条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並び原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書は別に定める。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る特別徴収義務者の指定)

第35条 法第701条の4第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者の指定は、入湯税特別徴収義務者指定通知書によるものとする。

(入湯税に係る納入手続等)

第36条 条例第145条第3項の規定による入湯税に係る納入金の申告は、入湯税納入申告書により、その納入は、入湯税納入書によるものとする。

(入湯税の更正(決定)通知)

第37条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知、法第701条の12第4項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知又は法第701条の13第4項の規定による重加算金額の決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書によるものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第38条 条例第149条の規定により入湯税に係る経営申告をする場合においては、入湯税経営申告書により、申告した事項に異動があった場合においては、入湯税異動申告書により申告するものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の帳簿)

第39条 条例第150条に規定する特別徴収義務者が記載する帳簿は、入湯税徴収原簿とする。

第4章 雑則

(書類の様式)

第40条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 神流町徴税吏員証

(2) 神流町検税吏員証

(3) 納期限変更告知書

(4) 過誤納金還付通知書

(5) 過誤納金充当通知書

(6) 納付書兼領収済通知書

(7) 納入書(領収証書・納入済通知書)

(8) 督促状

(9) 過料処分通知書

(10) 町民税・県民税相続人代表者指定届出書

(11) 町民税・県民税相続人代表者指定通知書

(12) 町・県民税申告書(兼国民健康保険税申告書)

(13) 町県民税・納税通知書兼領収証書(普通納付用)

(14) 町県民税・納税通知書(口座振替用)

(15) 町民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)

(16) 町民税・県民税特別徴収税額の通知書(納税義務者用)

(17) 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)

(18) 町民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)

(19) 町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

(20) 町民税・県民税特別徴収税額納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

(21) 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

(22) 特別徴収税額の納期の特例に関する承認(不承認)通知書

(23) 特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

(24) 法人等の町民税更正(決定)通知書

(25) 町民税・県民税減免申請書

(26) 法人等の町民税減免申請書

(27) 町民税・県民税減免申請に関する通知書

(28) 法人等の町民税減免承認(不承認)通知書

(29) 町民税・県民税減免事由消滅申告書

(30) 固定資産税相続人代表者指定(変更)届出書

(31) 固定資産税相続人代表者指定通知書

(32) 共有資産納税義務代表者変更申出書

(33) 固定資産税納税通知書兼領収証書(普通納付用)

(34) 固定資産税納税通知書(口座振替用)

(35) 新築住宅等固定資産税減額申告書

(36) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に係る固定資産税減額申告書

(37) 特定優良賃借住宅に係る固定資産税減額申告書

(38) 高齢者向け優良賃借住宅に係る固定資産税減額申告書

(39) 未登記家屋所有者変更申出書

(40) 家屋取壊し(用途変更)届出書

(41) 固定資産税減免申請書

(42) 固定資産税減免通知書

(43) 固定資産税減免不承認通知書

(44) 固定資産税減免事由消滅申告書

(45) 固定資産評価員証

(46) 固定資産評価補助員証

(47) 固定資産税等更正決定通知書

(48) 原動機付自転車・小型特殊自動車非課税標識交付申請書

(49) 軽自動車税納税通知書兼領収証書(普通納付用)

(50) 軽自動車税納税通知書(口座振替用)

(51) 軽自動車税減免申請書(条例第89条用)

(52) 軽自動車税減免申請書(条例第90条用)

(53) 軽自動車税の減免申請に関する通知書

(54) 軽自動車税減免事由消滅申告書

(55) 標識のひな型

(56) 標識交付証明書

(57) 入湯税特別徴収義務者指定通知書

(58) 入湯税納入申告書

(59) 入湯税納入書

(60) 入湯税更正(決定)通知書

(61) 入湯税経営申告書

(62) 入湯税異動申告書

(63) 入湯税徴収原簿

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

神流町税条例施行規則

平成21年3月13日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月13日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第8号