○神流町国民健康保険税減免取扱要綱
平成21年3月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、神流町国民健康保険税条例(平成15年神流町条例第51号。以下「条例」という。)第21条の規定による国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。
減免の必要がある者及び事由 | 減免の割合 | |
(1) 納税義務者(条例第1条の世帯主をいう。以下同じ。)又はその世帯に属する被保険者が死亡、疾病、負傷その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者 | ア 納税義務者及びその世帯に属する被保険者のその年の所得見込額(以下「所得見込額」という。)が皆無となる場合 | 所得割額の7割以内 |
(2) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が解雇、倒産等による失業、事業における著しい損失、休業、廃業その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者 | イ 所得見込額が前年所得の7割以上減じたとなる場合 | 所得割額の5割以内 |
(3) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が自然災害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由によりその年の所得見込額が皆無となり、又は著しく減少する場合の納税義務者 | ウ 所得見込額が前年所得の5割以上減じたとなる場合 | 所得割額の3割以内 |
(4) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が火災、震災、風水害その他これに類する災害により、固定資産について、著しく多額の損害を受けた場合の納税義務者。ただし、保険金、損害賠償金等により損害に対して補填された金額があるときは、損失額から補填された金額を差し引いた額とする。 | エ 災害等による被害が8割以上に及ぶ場合 | 資産割額の10割以内 |
オ 災害等による被害が6割以上8割未満に及ぶ場合 | 資産割額の8割以内 | |
カ 災害等による被害が4割以上6割未満に及ぶ場合 | 資産割額の6割以内 | |
キ 災害等による被害が2割以上4割未満に及ぶ場合 | 資産割額の4割以内 | |
(5) 納税義務者又はその世帯に属する被保険者が貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合の納税義務者 | 全部又は一部 | |
(6) その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている場合の納税義務者 | 療養の給付等が制限されている期間の当該被保険者に係る国民健康保険税の額の全額 |
(減免の適用)
第3条 国民健康保険税の減免は、その申請に係る分について減免の承認をした日以降に納付すべき税額に対して適用する。
2 前項の規定にかかわらず、条例第20条第1項第3号又は第22条第1項に該当する者に対する国民健康保険税の減免は、その申請に係る事実が発生した日以後に納付すべき税額に対して適用する。
2 前項の規定にかかわらず、条例第20条第1項第3号に該当することにより同項の規定による国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)及び在所証明書その他の同条第1項第3号に該当することを証明する書類を規定している事由が生じている期間の属する年度分の国民健康保険税の法定納期限から5年を経過する日までに町長に提出しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の承認を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により減免の承認を受けたとき。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成28年3月11日告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第13号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(摘要区分)
第2条 改正後のこの要綱は、令和2年度の以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までは従前の例による。