○神流町後期高齢者医療人間ドック検診費補助事業実施要綱
平成21年3月13日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定により、群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)を対象として、人間ドック検診費補助事業(以下「事業」という。)を行うことにより、被保険者の健康増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、神流町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける前に本町に住所を有していたと認められる者にあってはこの限りではない。
(2) 神流町後期高齢者医療保険料を完納していること。
(検診)
第4条 事業の対象となる人間ドックに関する事項は、次のとおりとする。
(1) 検診の種類 日帰り人間ドック、1泊2日人間ドック及び脳ドック
(2) 検診内容
ア 日帰り人間ドック及び1泊2日人間ドック
呼吸器系検査、循環器系検査、消化器系検査、糖尿病検査、腎尿路系検査、貧血検査及びその他人間ドックに関し必要な検査
イ 脳ドック
診察及び画像診断(磁気共鳴コンピューター断層撮影)。ただし、脳検査項目のみの脳ドックは対象外とする。
(補助金の額及び補助の限度)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、3万円を限度に人間ドック検診費の2分の1を補助するものとする。ただし、検診に要する費用全額が4万円に満たないときは2万円、2万円に満たないときは検診に要する額とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 事業の対象者が同一年度において補助金の交付を受けることができる限度は、人間ドックの種類を問わず1回とする。
3 事業の補助を受ける同一の年度において、次の給付と重複して受けることはできない。
(1) 群馬県後期高齢者医療で実施する健康診査
(2) 神流町国民健康保険保健事業実施要綱(平成15年神流町告示第36号)で実施する人間ドック
(補助の申込み)
第6条 事業の補助を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、後期高齢者人間ドック検診費補助事業認定申込書(様式第1号)により、当該年度の1月末までに町長に申し込まなければならない。
(補助金交付申請)
第8条 補助認定者は、人間ドック受診後に後期高齢者医療人間ドック補助金請求書(様式第4号)に領収書及び検診結果の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(交付台帳の整備)
第10条 町長は、後期高齢者医療人間ドック補助金交付台帳(様式第6号)を備え、補助金の交付状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第9号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日告示第40号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月13日告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(神流町後期高齢者医療人間ドック検診費補助事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の神流町後期高齢者医療人間ドック検診費補助事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月10日告示第13号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。