○神流町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱
平成21年3月13日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、後期高齢者医療保険料の納付方法について、被保険者からの申し出により特別徴収から普通徴収に変更し口座からの振替及び払込み(以下「口座振替等」という。)にて納付する場合における取り扱いに関し、その基本的事項を定めることにより、後期高齢者医療保険料の徴収事務を円滑に行うことを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 保険料の口座振替を取り扱う金融機関は、神流町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の本店及び支店又はゆうちょ銀行(以下「取扱金融機関」という。)で、別に町と契約を行った金融機関とする。
(対象者)
第3条 後期高齢者医療保険料について、口座振替等により納付を希望する被保険者で、第2条に規定する取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(申出手続き)
第4条 口座振替等により納付を希望する被保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号。以下「令」という。)第23条第3項の規定により後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申し出は、納付者が次に掲げる者である場合に限る。
(1) 特別な事情が無く、申出をした日以前1年以内に、保険料若しくは国民健康保険税又は国民健康保険料が遅滞なく納付されている者
(2) 保険料若しくは国民健康保険税又は国民健康保険料の督促又は勧告に応じている者
(3) 保険料が遅滞なく納付されることが見込める者
(特別徴収への切替え)
第5条 前条の規定により、口座振替等により納付することが認められた被保険者のうち、振替不能が連続して3回以上続いた場合は、納付方法を口座振替等から特別徴収に変更することができる。
2 前項の規定は、令第4条各号に定める特別の事情がなく、かつ督促に応じなかった場合に限り適用される。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、口座振替事務に関し必要な事項は、指定金融機関と協議して定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(神流町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の神流町後期高齢者医療保険料徴収方法の変更に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。