○神流町住宅改修支援事業実施要綱
平成21年3月13日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)における居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けるための申請書に添付される介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修について必要と認められる理由が記載されている書類(以下「理由書」という。)を作成した者に対して手数料を支給する住宅改修支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この告示に定める手数料の支給を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護支援専門員が属する居宅介護支援事業者
(2) 前号に規定する者のほか、住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有すると町長が認める者が属する事業者
2 前項の規定にかかわらず、居宅介護支援の提供を受けている居宅要介護被保険者又は介護予防支援の提供を受けている居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の、住宅改修費の支給を受けるための申請書に添付する理由書を作成した場合には支給対象としない。
(支援の内容)
第3条 前条第1項に掲げる者(以下「支給申請事業者」という。)が、居宅要介護被保険者等の住宅改修費の支給を受けるための申請書に添付される理由書を作成したときは、支給申請事業者に対し、手数料を支給するものとする。ただし、当該居宅要介護被保険者等が当該住宅改修費の支給を受けることができなかった場合は支給しない。
(手数料の額)
第4条 前条の規定による手数料の額は、理由書の作成業務1件につき2,000円とする。
(1) 理由書の写し
(2) 第2条に規定する資格を証するものの写し
2 町長は、前項の手数料の支給の可否の決定に関し必要があると認めるときは、当該申請をした支給申請事業者に対し、関係書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
(手数料の支給)
第7条 町長は、前条第1項の決定に従い、速やかに、当該手数料の支給を決定した支給申請事業者に支給するものとする。
(手数料の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手数料の支給を受けた支給申請事業者に対し、当該手数料の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、手数料の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。