○神流町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例
平成22年3月12日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神流町防災ヘリポートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 緊急医療、消防活動、捜査・救難活動(以下「緊急活動等」という。)その他航空交通の用に供するため、神流町防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 ヘリポートの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
神流町平原ヘリポート | 神流町大字平原111番地 |
神流町塩沢ヘリポート | 神流町大字塩沢322番地 |
(管理)
第4条 ヘリポートの管理は、町長が行う。
(運用時間)
第5条 ヘリポートの運用時間は、午前7時から午後7時(日没が午後7時前であるときは、日没時刻)までとする。
(使用の届出等)
第6条 ヘリコプターの離着陸のため又はその他の理由によりヘリポートを使用しようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ町長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとするときも同様とする。
2 やむを得ない理由によりヘリポートの運用時間外にヘリコプターの離着陸のためヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はその条件を変更することができる。
(使用の禁止等)
第8条 町長は、公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者に対してヘリポートの使用を拒むことができる。
(停留等の制限)
第9条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(入場の制限等)
第10条 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(立入りの制限)
第11条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には、次の各号に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員及び旅客
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者
(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 爆発物又は危機を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 裸火を使用すること。
(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 町長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為
2 町長は、前項の許可にヘリポートの管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の規定による使用を休止し、又は廃止しようとする者は、町長に届け出なければならない。
(検査)
第15条 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前条第1項の規定により工作物の設置又は土地の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)の施設に立ち入って、その使用状況について検査することができる。
(許可の取消し等)
第16条 町長は、工作物設置者等がこの条例の規定に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかったとき、又はヘリポートの管理上必要があると認めるときは、その許可を取り消し、又は使用の停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(原状回復義務)
第17条 工作物設置者等は、その土地の使用を終えたとき又は前条の規定により許可を取り消されたときは、町長の指示に従い、直ちにこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長が承認した場合は、この限りではない。
(損害賠償)
第18条 ヘリポートの施設及び付近の公共施設をき損し、又は滅失した者は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第19条 ヘリポートの使用料は、無料とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。