○神流町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月12日

規則第1号

(使用の届出)

第2条 条例第6条第1項による届出は、次に掲げる事項を記載した神流町防災ヘリポート使用届(様式第1号)によらなければならない。ただし、ヘリポートに着陸しようとする場合において緊急を要するときその他特別の理由により神流町防災ヘリポート使用届によることが困難なときは、電話又は電信によることができる。

(1) 使用日時

(2) 使用の目的

(3) 住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(4) 使用ヘリコプターの形式、国籍記号及び登録記号

2 前項ただし書の規定により届出をした者は、着陸後速やかに神流町防災ヘリポート使用届を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、届出事項を変更する場合について準用する。

(許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、神流町防災ヘリポート使用許可申請書(様式第2号)正副2通を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の理由により神流町防災ヘリポート使用許可申請書によることが困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

2 条例第7条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、全長及び重量超過許可申請書(様式第3号)正副2通を前条の神流町防災ヘリポート使用届又は前項の神流町防災ヘリポート使用許可申請書に添えて町長に提出しなければならない。

3 条例第14条第1項の規定による許可を受けようとする者は、神流町防災ヘリポート土地・建物使用許可申請書(様式第4号)正副2通を町長に提出しなければならない。

4 前3項の許可は、これらの規定により提出された申請書の副本に許可印(様式第5号)を押し、これを申請者に交付することにより行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、神流町防災ヘリポートの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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神流町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月12日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)