○神流町商工業緊急金融支援融資促進条例施行規則
平成22年3月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、神流町商工業緊急金融支援融資促進条例(平成21年神流町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付決定)
第3条 町長は、申請書の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、これを決定し、神流町商工業緊急金融支援融資利子及び保証料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月12日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。