○神流町商工業緊急金融支援融資促進条例施行規則

平成22年3月12日

規則第5号

(助成金の交付申請)

第2条 条例第6条に定める助成金の交付を受けようとする中小企業者(以下「申請者」という。)は、神流町商工業緊急金融支援融資利子及び保証料助成金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を毎年3月末日又は9月末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第3条 町長は、申請書の内容を審査し、助成金の交付が適当と認めたときは、これを決定し、神流町商工業緊急金融支援融資利子及び保証料助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年3月12日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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神流町商工業緊急金融支援融資促進条例施行規則

平成22年3月12日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年3月12日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第5号